インボイス(適格請求書等保存方式)とは
1.いつから始まる?
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2.適格請求書とは
- 売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝える手段である。
- 適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
- 請求書、納品書、領収書、レシート等、名称は問いません。
- 課税事業者が、登録を受けることができます。
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3.適格請求書の記載事項・記載の注意事項
- 適格請求書発行業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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4.適格簡易請求書
- 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等は交付することができます。
- 記載事項は上記「適格請求書」項 1~5
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5.複数の書類による対応
- 一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。
- 複数の書類を合わせて一の適格請求書とすることが可能です。
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6.取引先コードによる記載
- 登録番号と紐づけて管理されている取引先コード表などから登録番号が確認できる場合、「適格請求書」の記載があるものとして取り扱われます。
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7.税率ごとに区分した消費税額等の端数処理
- 税率ごとに区分して合計した金額に対して10%又は8%(税込の場合は10/110又は8/108)を乗じて得た金額に対して端数処理を行い「消費税額等」を算出します。
- 「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
- 端数処理は、「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」などの任意の方法で行うこととなります。
- 例えば、一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、端数処理を行い、その合計額を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することは認められません。
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売手の義務
1.適格請求書の交付
- 取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書(又は適格簡易請求書)を交付する
2.適格返還請求書の交付
- 返品や値引きなど、売上に係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する
3.修正した適格請求書の交付
- 交付した適格請求書(又は適格簡易請求書、適格返還請求書)に誤りがあった場合に、修正した適格請求書(又は適格簡易請求書、適格返還請求書)を交付する
4.写しの保存
- 交付した適格請求書(又は適格簡易請求書、適格返還請求書)の写しを保存する
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適格請求書発行事業者の登録申請手続
登録申請手続期限
- 適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要です
- 令和5年3月31日までに行う必要があります
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国税庁 適格請求書発行業者 公式サイト
公式サイト リンク
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打合せ方法
WEB会議対応ツール
- TeamViewer(チームビューア)
- Google Meet(グーグルミート)
- Zoom(ズーム)
出 張
- 静岡県、愛知県は無料です
- 上記以外の県は出張料を頂く場合があります
電 話
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納品はお打ち合わせ後から2カ月程度
納 品
- パターン1 → 請求書に「登録番号」「税率」等の表示を追加する改造(「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理に変更のない場合)
- パターン2 → 「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理の計算式を改造し、必要な記載事項の表示を追加する場合
納品作業は出張又はTeamViewer(チームビューア)による遠隔納品となります
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